NISA(制度としくみ)

市川雄一郎のNISA講座(3)NISAのデメリットって何?気をつけたいポイントを徹底解説

NISA制度は2024年から制度変更になります。本記事は制度変更前の内容となっており、2023年内いっぱいまで有効です。くわしくは新制度について現行制度からの変更点を書いた以下の最新記事をご覧ください。

【速報・2024NISA拡充】2制度同時利用・恒久化で投資枠年360万*生涯枠1800万円に!2024年からNISAの制度が大幅に変更になります。2022年12月の与党税制改正大綱に盛り込まれる内容をもとに、新規制度の要点を速報しました。...

 

2014年1月にスタートしたNISA ニーサ(少額投資非課税制度)とは、少額投資ができる個人向けの税制優遇制度です。

 

NISA以外のふつうの口座で取引する場合、株式の売却益や投資信託の配当金などには約20%の税金がかかります。

 

しかし、NISAは年間120万円以内の投資の利益に限り、最長で5年間非課税になるというメリットがあります。

 

本来なら課税の対象となる株式や投資信託の利益が非課税となるため、通常の口座で売買するよりも手元に残る利益が多くなるわけです。

 

しかし、この「非課税」というメリットを生かすためには、NISAのデメリットも理解した上での運用が必要不可欠です。

 

今回の記事では、NISAのデメリットと言われる点をまとめるとともに、この非課税枠を無駄にしないようにする方法や、損失を出す際の注意点などを紹介していきます。

 

NISAのデメリットその1「損益通算や損失の繰越ができない」

 

NISA損益通算できない

出典:https://www.boy.co.jp/kojin/nisa/article/attention.html

 

NISAの大きなデメリットの1つとして、「一般口座や特定口座との損益通算ができない」というものがあります。

 

簡単に言うと、利益と損失の相殺できないと言うことです。

 

証券会社の口座のうち、確定申告がいらず、自動的に譲渡益などへの課税がされる口座を「特別口座」といいます。

 

この口座を使った場合、1つの取引で生じた利益は別の取引で生じた損失を差し引きして相殺することができ、利益への課税額を減らすことができます。

 

しかしNISAでは、利益に課税されないのと同時に、損失も税務上ないものとなるため、NISA以外の口座で利益が出ていても損失との相殺ができず、結果的に特定口座だけで取引したときより納税額が増えることになります。

 

また、特別口座で生じた損失はその後3年間繰り越すことができるため、翌年以降生じた利益と相殺することで税の控除ができますが、NISAはそうした損失繰越ができません。

 

この場合ももちろん、特別口座だけで取引した場合より課税額が大きくなります。これは確定申告が必要な普通口座の場合でも同じです。

 

つまり、NISA以外の口座を併用して資産運用している方は、NISAで損失を出してしまうと、他で出した利益への課税が減免されないということです。

 

NISAが非課税であること自体がデメリットとなるというわけですね。

 

ですので、NISAではできるだけ損失を出さないような投資方法や投資商品を考える必要があるということです。

 

NISAのデメリットその2「投資限度枠を超える株は買えない」

 

NISAの非課税投資枠は1年で120万円で、これを超えて買うことができないというのが次のデメリットです。

 

投資信託のように100円から買える投資商品は枠に収まる範囲で限度額いっぱいまで買うことができますが、投資単位が大きくなる個別株を買う場合は注意が必要です。

 

例えば株価5000円の株式3銘柄に投資したい場合、日本株の取引は原則100株単位ですから、1銘柄購入には50万円が必要です。

 

NISAの非課税枠は120万円ですから、2銘柄分(50万円×2)は購入できますが、もう1銘柄買おうとすると枠を超えてしまうため、購入はできません。

 

また、そもそも投資単位が120万円(株価12,000円)を超えるような銘柄ははじめからNISAでは投資できません。

 

つまり、NISAでなら好きな株が買えるものの、銘柄によっては限度枠が足枷(あしかせ)となって思ったようには買えず、またせっかくの枠を使い切ることも難しくなるということです。

 

NISAのデメリットその3「元本払戻金(特別分配金)が出る商品には向かない」

 

投資信託の収益分配金には、税金がかかる「普通分配金」と税金がかからない「元本払戻金(特別分配金)」というものがあります。

 

元本払戻金(特別分配金)とは

投資信託などで分配金(株式の配当に相当)が支払われた後、基準価額が購入価格を下回るような場合、下回った差額分は「元本払戻金」となり、通常の普通分配金と区別され、非課税となります。

 

投資商品によっては分配金の一部または全部が「元本払戻金(特別分配金)」で支払われるケースもあります。

 

たとえば「毎月分配型」の投資信託の場合、元本を取り崩しながら分配するいわゆる「タコ足配当」の商品が結構あります。

 

この場合、NISA以外のどの口座で買っても特別分配金は非課税になりますし、この商品投自体の値上がり益も期待できないため、NISAで買うメリットがまったくないということになります。

 

もちろんNISAで買うことはできますが、非課税枠をただ無駄に使うことになります。

 

ですので、商品を選ぶ時は配当金の支払い方法をしっかり確認し、元本割れするような商品をNISA枠で買うことのないよう気をつけましょう。

 

NISAのデメリットその4「1人1口座しか持つことができない」

 

NISAは1人1口座

出典:https://kakaku.com/nisa/guide/002.html

 

NISA口座を開設できるのは、すべての金融機関を通じて【1人1口座のみ】と決まっています。

 

NISA口座は「NISA」が「つみたてNISA」の2種類から選ぶことができますが、この2つは同一年での併用ができないため、NISAを始める際はどちらか一方を選ぶ必要があります。

 

NISAかつみたてNISAは1年単位で変更可能です。同様に、金融機関も年単位で別の金融機関に変更することができます。

 

ただし、運用中の商品を別の金融機関でつくる新しいNISA口座に移管することはできません。

 

また、NISAの種類や金融機関を変更できる期間は決まっています。年内に変更したいのであれば、金融機関による手続きがその年の9月30日までに完了している必要があります。

 

ただし、すでに商品を購入している場合は年内での変更はできず、翌年以降の変更になります。

 

NISAのデメリットその5「手続きが複雑」

 

2014年のNISA制度開始前から、手続きが複雑である点がデメリットとして指摘されてきました。

 

最近では改善の傾向も見られますが、やはり現在も複雑な手続きが投資家の負担になっていることに変わりありません。

 

当初は、NISAの口座開設に基準日である2013年1月1日時点の住所が確認できる「住民票」等が必要でした。

 

基準日以降は、口座開設までに転居などした場合、以前住んでいた自治体が発行する「住民票の除票」や本籍地での「戸籍の附票」を用意する必要がありました。

 

しかし、この問題点はマイナンバーカードの提出が義務付けられたことにより改善され、2018年からは上記のような「住民票」等は不要になりました。

 

NISAのデメリットその6「取引開始まで時間がかかる」

 

また、必要書類を揃えて金融機関に提出しても、NISAですぐには取引できないという煩わしさもあります。

 

NISAは年ごとに1つの金融機関にしか開設できません。そのため、NISAの口座開設を金融機関に希望した場合、金融機関は税務署を通して二重口座の開設にならないように確認しなければなりません。

 

税務署側での確認が完了するまでに通常1~2週間程度かかります。そのせいで、NISAの申し込みから取引開始には時間を要するのです。この点は2021年6月現在もまだ改善されていません。

 

NISAは年単位で金融機関を変更することができますが、現在でも非常に複雑な手続きをしなければいけません。

 

金融機関から必要書類を取り寄せたり、定められた期間内に手続きしたりするのは想像以上に大変です。

 

まとめ

 

NISAの非課税は確かに魅力的ですが、

 

  • 損失を出すと他の口座との損益通算ができない
  • 損失を翌年以降に繰越せない
  • 100株単位の日本株投資にはかなり足枷になる
  • 元本割れする投資信託は単なる枠の無駄使い
  • 手続きが面倒で取引開始までに時間がかかる

 

といったデメリットがあることがわかりました。

 

よくよく計算してみたら、NISAを使ったことで結局納税額が大きかった、なんて馬鹿げたことにもなりかねないことがおわかりいただけたと思います。

 

これからNISAの利用を検討している方は、これらの注意点やデメリットをよく理解し、安易な取引に手を出して損失を膨らませたり、枠の無駄使いになるだけの購入商品を買ったりしないよう十分注意しましょう。

 

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